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ご訪問の上、丁寧にお話を伺います。
2020年4月1日より労働者派遣法の大きな改正が施行されました。
同一労働同一賃金の考え方が反映され、派遣労働者の待遇について、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のどちらかを採らなければなりません。
現実的には「労使協定方式」を採用される事業所がほとんどです。既に施行日は過ぎておりますので、この点の対応はなさっているのではないでしょうか。
問題は、事業報告書へ労使協定を添付しなければならないのですが、その点は大丈夫ですか?
特に、過半数代表者の選出には、充分気をつけていただきたいと思います。
当事務所では、派遣元責任者講習の講師を7年間、月に平均3回のペースで務めており、大変好評を得ております。そのため、法改正や周辺の法律、派遣事業を営む際の留意すべき点に精通しております。
当事務所のコンサルティング(顧問契約)で、行政機関の指導を未然に防ぐことをお勧めいたします。
報道にもあります通り、コロナウイルスの影響で、雇用調整助成金の申請をお考えの事業所様が増えております。しかし、法律を遵守していない状態で申請することは困難です。やはり平時より社会保険労務士が関与することで、正しい事業所経営をすることの必要性を痛感しております。
派遣法に精通する当事務所のコンサルティングを是非ご検討ください。
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派遣元責任者講習の様子
派遣元責任者講習、職業紹介責任者講習について
当事務所では、株式会社フィールドプランニング様の派遣元責任者講習、職業紹介責任者講習の講師を担当しております。
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