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夫がパーキンソン病と診断を受けた方からのご相談でした。
まだ就労中で収入があり、障害年金の認定基準に該当して請求できるのか、奥様は迷っておられました。パーキンソン病は、徐々に進行し、場合によっては全面的に介護が必要になります。人によって症状が違うため、長期間に渡って安定した生活が送れる方もいらっしゃいます。しかし、十分に認定基準を満たしていると思われましたので、65歳になる前に請求をすることをお勧めし、無事に障害厚生年金3級を受給することができました。
その時の症状は、手足の震え、急に固まって動作が止まったり、遅くなったりする、起立性低血圧、転びやすい等がありました。一見すると普通に暮らしているように見えてしまうため、一つ一つ丁寧に説明をしたことが受給につながったと思われます。
提出した診断書は、肢体の障害用です。
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関節リウマチを患っていらっしゃる方から障害年金請求のご相談を受けました。
症状はかなり重く、指は変形し、歩行も困難でした。しかし、頑張って就労を続けていらっしゃいました。
診断書は肢体用のものを提出しましたが、関節可能域の制限や筋力低下はありません。しかし、日常生活動作には、かなり制限がありました。
診断書には表記されない日常生活の困難さや通勤でのご苦労等については、丁寧にヒヤリングをし、病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
障害年金では診断書ばかり重視されると思われる方が多いですが、病歴・就労状況等申立書もその方の状態を分かってもらうのに重要な役割を果たします。
この方は、障害厚生年金2級を受給されました。
関節リウマチは、症状が重くなるまでに長い年月がかかることから初診日を証明することが難しく、また合併症もあったりします。
障害年金請求には苦労する病気の一つです。
厚生労働省が出している関節リウマチに関する情報は下記のとおりです。
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病院の相談員が手伝って障害年金請求をしたが、初診日証明、納付要件が認められず却下になったケースで、弊社にご相談がありました。
統合失調症の程度は中等度でこちらは認定基準をみたしていました。
学生納付特例の申請もしておらず、海外の渡航歴もありました。
海外で発症し、帰国後そのまま病院へ連れて行かれたことが認められ、現在の病院の初診時に最初の病院の話をしていたことから、初診日証明、納付要件を満たすことが出来ました。
ちなみに、海外在住中は納付要件が問われません。
無事に、障害基礎年金2級が認められました。
このケースは違いますが、初診日には、第三者証明という方法があります。
しかし、身内は第三者にはならず、また、最近5年以内に本人や家族から初診日頃の受診状況を聞いていた場合は、第三者証明として認められません。
したがって、第三者証明も簡単に認められるわけではありません。
日本年金機構が第三者証明の記入の仕方を解説しています。
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